register 賃貸住宅管理業者の登録について
社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とした法律(通称:賃貸住宅管理業法)が令和2年6月19日に公布されました。磐商ハウジング株式会社は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第5条第1項の規定に基づき賃貸住宅管理業者として登録をしております。
登錄年月日 令和3年10月13日
登錄番号 国土交通大臣(01)第001928号
登録の有効期間 令和3年10月14日から令和8年10月13日 まで
登錄番号 国土交通大臣(01)第001928号
登録の有効期間 令和3年10月14日から令和8年10月13日 まで
社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とした法律(通称:賃貸住宅管理業法)が令和2年6月19日に公布されました。磐商ハウジング株式会社は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第5条第1項の規定に基づき賃貸住宅管理業者として登録をしております。
【登錄年月日】
令和3年10月13日
【登錄番号】
国土交通大臣(01)第001928号
【登録の有効期間】
令和3年10月14日から令和8年10月13日 まで
令和3年10月13日
【登錄番号】
国土交通大臣(01)第001928号
【登録の有効期間】
令和3年10月14日から令和8年10月13日 まで