
相続・遺言
「ご高齢者の方々が安心して暮らし財産などに関する希望をかなえる」ため、「ご家族や相続人方々がトラブルでお困りにならないため」の法務サービスをご提供しております。また、足をお運びいただくことが困難な方への出張相談などもお受けしております。相続・遺言
ご自身の権利や義務を受け継がせることが相続です。『遺言』を利用することで、『遺産分割』に対してご自身の意向を反映させることができ、任意の者に対して財産を『遺贈』することもできます。
また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。遺言の利用は、死者だけでなく相続人の利益のためにも利用できます。
相続でもめそうな場合、あらかじめ遺産分割の内容を遺言で定めておけば、紛争を回避することができます。死後に相続人間で争いが起きないように対策をしておくことは、死者の生前の義務といっても過言ではありません。
ま た、相続税についても、生前に対策をしておけば相続される方の負担を小さくすることも可能です。多くの財産をお持ちの方や、事業を営んでいる方は、生前 からよく対策を練っておいたほうがよろしいと思われます。遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。しかし、上手に利用すれば、本 人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。なお、遺言の形式としては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺 言」を残すことをおすすめします。
財産保護
氾 濫する悪徳商法やサギ行為などご高齢者の財産はつねに狙われています。これに 対し、クーリングオフなどの救済手段のほとんどは、事後的な対応になってしまいます。これは、奪われた財産が戻ってくるかどうかはわからないと言い換える こともできます。財産管理の体制を整え、信頼できるアドバイザーを用意しておくことが望まれます。
借金の額に比べて財産や収入が少ない場合には裁判所から「破産宣告」を受けることになります。しかし、「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないお墨付きをもらったという意味だけで、債務の返済義務は残っています。
・相続放棄申立手続 1件 25,000円~
・相続による不動産の名義変更
(例)固定資産税評価額が500万円の土地1筆の場合 80,000円
・その他、遺産分割協議書作成、遺言書作成等
※上記費用はあくまでも目安となります。
その他手続・費用等については、お問合せ下さい。